あなたと、あなたの大切なご家族のために……。
遺言書作成 お引き受けいたします。
◆◆◆遺言をすることのメリット◆◆◆
(1)相続争いを避けることができる
遺言がないために、血を分けた兄弟の間で骨肉の争いになることもしばしば。
そういった争いを、ある程度回避することができます。
(2)相続の手続きがスムーズにできる
遺言がない場合は、相続人全員による話し合いが必要です。
遺言で、すべての財産について分け方が指定してあれば、話し合いは必要なく、
預貯金などの名義変更をはじめとする相続の手続きもスムーズに行うことができます。
(3)本人の最後の意思表明を法律がサポートしてくれる
本人が生前に築いた財産の処分方法を定めること、それは、本人の最後の意思表明ともいえます。
口伝えや、ただの走り書きでは、法的な効力を持ちえません。
法にそった形式での遺言にすることにより、最後の意思の実現を法律がサポートします。
当事務所では、戸籍等による相続人調査・相続財産調査・遺言書作成に必要な書類の収集をお受けいたします。
自筆証書遺言では、法的に有効な記載かどうかのチェックを。
また、公正証書遺言では、公証人との打ち合わせ、遺言時の証人受任などあらゆる面でサポートいたします。
※お体の不自由な方は、家から一歩も外に出ずに遺言をすることも可能です。ぜひご相談下さい。
※遺言について知りたいという方には、特製のレジュメを使用してご説明いたします。
遺産の分割は、遺言があれば遺言に従います。
遺言がない場合は、法定相続分に従って行われますが、相続人全員の同意があれば、分割方法は自由です。
この相続人間の話し合いを「遺産分割協議」といい、その結果をまとめた書類を「遺産分割協議書」といいます。
遺産分割協議書は、不動産の名義変更や、郵便貯金・銀行預金の名義変更などの場面で必要となります。
また、後日「言った」「言わない」の争いにならないように作成しておく方もいらっしゃいます。
成年後見制度とは、認知症の方や知的障害・精神障害のある方など、判断能力の不十分な方々を保護し支援する制度です。
このような方々は、医療や介護に関する契約を結んだり、預金の払い戻しや解約、遺産分割の協議、不動産の売買などの行為を一人ですることが難しかったり、なんとかできたとしても不利益な結果を招くおそれがあります。
そこで、後見人となる人に、財産の管理や、生活・介護などの手配を代行してもらいます。
制度を利用する方の状況によって、次の2種類があります。
法定後見
既に判断能力が低下している場合にとる手段。判断能力の程度に応じて、「後見」「保佐」「補助」の3種類があります。
窓口は、最初から最後まで家庭裁判所になります。法定後見を利用したい、または利用しなければならないという方は、まず家庭裁判所へ行かれてください。
任意後見
判断力が十分にある段階でとる手段。将来、判断能力を失ったときに備え、財産管理や介護サービスの手配などを行う人や、お願いする仕事の内容を、自分自身であらかじめ決めておきます。
契約は公正証書で行い、本人の判断能力が低下した時点で、家庭裁判所に任意後見監督人を選任してもらいます。そのときから後見が始まるのです。
当事務所では、成年後見制度、特に任意後見制度をご利用の方向けに、任意後見契約書の作成、公証人との打ち合わせなどのサポートをいたします。
また、場合によっては「生前事務委任」や「死後事務委任」の契約書を作成させていただきます。